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「表現の弾圧ではない」 東京都が青少年健全育成条例改正案を説明

icon_42.jpgうーん。
 
何とも言い難い。

「表現の弾圧ではない」 東京都が青少年健全育成条例改正案を説明 – ITmedia News
ネットでは、東京都青少年健全育成条例改正案に対し、さまざまな疑問が寄せられている。担当である東京都青少年・治安対策本部青少年課に聞いた。
――規制はどこまで及ぶか
 「漫画家などの著作権者が対象ではない。青少年に対する販売や貸し出しを規制する。非実在青少年の性描写をするのは駄目、それを成人が見るのは駄目といっているわけではない。表現の弾圧や検閲ではない」 
つまり、書いたり見たりするのはOKだが、書いた物を青少年に売ったり貸したりすることは禁止する
ってことか・・・?
 
つまり、18禁物を今まで以上に青少年に売らないや貸さないようにする改正案ということか?
――架空の「非実在青少年」の年齢をどのように判断するのか
 「ランドセルや制服、教室などが明らかに描写されている場合は、18歳未満と判断される。少女のように見えても、そうした点が表現されていなければ、 18歳未満とはされない」
と言うことは、教室とかでの性描写は禁止するってこと?
いや、書いていたとおりなら、『教室や制服、ランドセルや高校等を書いた性描写/暴力描写は青少年に見せては売ってはいけないし貸してもいけない。』ってことか?
 
 
――判断は誰がするのか
 「『不健全図書』指定を行ってきた第3者機関『青少年健全育成審議会』で判断される。審議会は、議員、PTA、出版倫理協議会、警視庁、都などの委員で構成される」
独断と偏見で判断されるんですね分かります。
 
 
 ――現在、一般に流通している作品も対象となるのではと懸念する漫画家の声があるが、実際はどのような作品が、どの程度、規制されるか
 「表現の激しさよりも、設定を重視する。通常のストーリーで必要な表現として描かれた性行為ではなく、強姦や近親者との性行為を肯定的に描くなど青少年の感性がゆがむような表現が規制対象となる。現在も月3~4冊が『不健全図書』に指定されているが、極端に増えることはない」 
つまり、純愛の過程で育む大人の夜は青少年にこっそり売ってもOKで、相手を無理矢理犯す強姦や調教、近親相姦がある物や、暴力等を肯定的に描く(青少年の感性がry)などしている物は、青少年に絶対に売ってはいけないってことか・・・?
だんだん意味不明になってくるぞこれ・・・
そもそも、『青少年の感性がゆがむような表現』ってどんな物だよ・・・・・・
イジメを取り扱った漫画とかもアウトだよね?
あとは、麻薬とか薬が出てくる漫画とかもアウトだね。
教室や制服でたばことか酒とか飲んでるものもアウト。
『青少年の感性がゆがむような表現』にどう見ても入ってるし。
人によったら、ONE PIECEとも『青少年の感性がゆがむような表現』に当てはまる節はなくはない。
ただ、ストーリー上必要だと思われる『性行為』や『暴力』や『麻薬(犯罪関係)』描写ではなく、明らかに過度な『性行為』や『暴力』『麻薬(犯罪関係)』は規制対象ということなのか・・・?
性行為・・・18歳未満の強姦や調教、近親相姦などの凌辱行為の描写
暴力・・・リンチやイジメ、殴る蹴る等の暴力行為を助長する描写
麻薬・・・麻薬等に手を出すのを助長させる描写
 
すぐ思いつくだけでこんなけあるのに『青少年の感性がゆがむような表現』とか言ったらもっとあるだろ・・・
どうすんだこれ。
それから『通常のストーリーで必要な表現』って何を基準にしてるんだ・・・・・・
もう『青少年健全育成審議会』が独断と偏見で決める気満々じゃないか・・・・・・
ひぐらしとかは普通に規制されそうだなw
  
 
 
――「非実在青少年」の作品に小説が含まれない理由は
 「文章による表現は受け手の能力を要するが、漫画やアニメは視覚的に年齢問わず、認識してしまう。小説に比べ、知識のない子供が影響を受けやすい」
ですって!
エロ小説ならOK。
 
 
 ――国内最大規模の同人誌即売会「コミックマーケット」が東京ビッグサイトで開催されているが、販売規制は及ぶか
 「自主活動の範囲なので対象には当たらないが、これまで主催者には販売場所を分けるなどの自主規制をお願いしており、今後も同様にしていただく。都が立ち入るなど、規制が強化されることはない」
まぁ、これ規制されたら今まで以上に猛反発受けるわな。
 
 
――都民に所持しないよう求める「児童ポルノ」に、「非実在青少年」の作品も含まれているか
 「児童ポルノ法の定義通り、18歳未満の児童とする。非実在青少年の作品は含まれない
聞きましたか皆さん!!!
二次ロリ画像はセーフです!!!

 
 
――国も定めていない所持問題にまで踏み込んだとの指摘があるが
「所持については、改正案に罰則はない。処罰については国の判断に任せたいが、児童ポルノを野放しにできない。都民に心がけてほしいという理由から責務を設けた」
×児童ポルノを野放しにできない。
○気にくわないので規制
 
 
 
 
結論
『青少年健全育成審議会』が気にくわない物はとりあえず規制しますのでよろしくね(笑)
 
実際意味不明過ぎて私は完全に理解できなかった。
もっと、わかりやすく詳しく説明しているサイトはないのか・・・・・・
 

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